2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
また、その要望書で、適格請求書等保存方式、これはインボイス制度のことですが、これにつきましては、仕入れ税額控除の対象から外れる免税事業者、約五百万者と言われておりますが、これらに対する取引排除や不当な値上げ圧力等が生じる懸念から、廃止を含め慎重に検討すべき、こう日商が主張しているわけですよね。
また、その要望書で、適格請求書等保存方式、これはインボイス制度のことですが、これにつきましては、仕入れ税額控除の対象から外れる免税事業者、約五百万者と言われておりますが、これらに対する取引排除や不当な値上げ圧力等が生じる懸念から、廃止を含め慎重に検討すべき、こう日商が主張しているわけですよね。
加えて、この制度導入によって、税率と税額がいわゆる請求書等に明記されることによって、これまで買手が行っていた課税仕入れに該当するかどうかを判定する事務についてはこれは軽減されるということになれるといったことも考えられると思っておりますので、したがって、様々な要素がありますので、事業者の事務負担の増加について何らか定量的な見積りをお示しするということはこれは困難だと思っておりますが。
加えまして、このインボイスが導入されますと請求書の上に税率と税額が明記されることになりますので、これまで今の請求書等保存方式の下では必要であった課税の仕入れと不課税とか非課税の仕入れを一々判別するという面での事務負担、これはなくなるということになります。
税の徴収実務に関して申し上げますと、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入についても消費税に関連する徴税事務の増加が見込まれます。このインボイス導入に伴い、税務当局としてどのような業務が新たに見込まれる予定でございますか。
また、令和五年十月から、適格請求書等保存方式の導入が予定されていますが、このいわゆるインボイス制度については、過重な事務負担を事業者に強いることになるばかりか、免税事業者が取引過程から排除されるリスクもあることから、現行方式の当面維持も含めて、制度の見直し、そして柔軟運用を図るべきだと考えますが、総理のお考えはいかがでしょうか。
また、今御指摘のありましたデジタル化の観点につきましては、昨年十二月に取りまとめられましたデジタル・ガバメント実行計画におきましても、事業者間のこの請求書等のやり取りのプロセスが十分にデジタル化されていないということが中小企業・小規模事業者の方々の大きな負担になっているということも指摘されてございます。
また、二〇二三年十月に導入される予定の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度については、事業者に過重な事務負担を強いることになるほか、免税事業者に対する取引排除による廃業の増加や不当な値下げ圧力等が生じる懸念もあることから、導入の延期あるいは見直しを行うべきですが、今回の改正では全く検討されていません。
また、消費税に関連して申し上げれば、二〇二三年十月に導入される予定の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度については、コロナ禍によりただでさえ苦しい状況に追い込まれている事業者が多い状況にあって、更なる事務負担を強いることになるほか、免税事業者に対する取引排除による廃業の増加や不当な値下げ圧力等が生じる懸念もあることから、導入の延期を求めるべきです。
令和五年の十月一日から、いよいよ適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されるわけです。また、本年十月一日からは適格請求書発行事業者となるための登録が始まります。 政府の方はこれらの制度についてどのような広報を実施しているのかをお尋ねいたします。
また、その事務負担の点で御指摘がございましたが、この点につきましても、様々な現行制度との接続に配慮した仕組みも設けられてございまして、例えば御指摘の税額計算につきましても、インボイスの下で、インボイス記載の消費税額を積み上げて計算する方式、これはヨーロッパ等で行われている方式でございますが、こういった方式と併せまして、これまでの日本の請求書等保存方式、帳簿方式の下で行われてきたような、帳簿上の税込み
税・応能負担の税制にすることに関する請願( 第七八号外一件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第七九号外一八件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増やすことに関する請願(第九七 号外二二件) ○消費税増税に頼る税制をやめ、税の集め方を抜 本的に見直すことに関する請願(第一五六号外 二五件) ○適格請求書等保存方式
――――――――――――― 四月二十一日 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見直しに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五六六号) 同(笠井亮君紹介)(第五六七号) 同(穀田恵二君紹介)(第五六八号) 同(志位和夫君紹介)(第五六九号) 同(清水忠史君紹介)(第五七〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第五七一号) 同(田村貴昭君紹介)(第五七二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第五七三号)
○大塚政府参考人 それぞれの経費の使用伺い等の中に、あくまでもそれぞれ、今申し上げた派遣依頼、請求書等の記録でございまして、この中に、今申し上げたような具体的な個別の番号といったようなものはあくまでも一年分、一年未満として位置づけているものでございます。
めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第二八一八号) 同(志位和夫君紹介)(第二八一九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二八二〇号) 同(清水忠史君紹介)(第二九三二号) 同(宮本徹君紹介)(第三〇三五号) 消費税一〇%の中止、減税に関する請願(宮本徹君紹介)(第二八二一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二九三三号) 煽動罪を即時廃止することに関する請願(田村貴昭君紹介)(第三〇三六号) 適格請求書等保存方式
求めることに関す る請願(第二二五九号) ○非営利で共助の精神の下、行われている自主共 済や制度共済が将来的に安定して運営できるよ う取り組むことに関する請願(第二三六二号) ○仮想通貨税制変更に関する請願(第二六五九号 ) ○暗号資産の投信法による位置付けに関する請願 (第三〇二七号) ○消費税増税をやめ、国民・中小業者の暮らしと 経営を守ることに関する請願(第三〇六五号) ○適格請求書等保存方式
軽減税率制度の対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、御指摘のとおり、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理を行う必要がございます。 御質問の区分経理が必要となる課税事業者数については、取引の実態や簡易課税の利用状況等にもよることから、確たることは申し上げられませんけれども、多くの事業者において対応が必要であると考えております。
他方、こちらも御指摘ございましたとおりでございますけれども、令和五年の十月に導入されます消費税の適格請求書等保存方式のもとでは、個人事業者も含む適格請求書発行事業者に登録番号が通知されるわけでございますけれども、この登録番号は取引先に交付する適格請求書に記載することとされておりまして、納税者が受け取った際、仕入れ税額控除の要件を満たす適格請求書であるかどうかを納税者自身が国税庁の公表するホームページ
また、このほか、現在、請求に当たって必要となる請求書等の様式の整備、周知、相談支援等に活用いたしますリーフレットの作成など、必要な準備を進めているところでございます。
また、現在、請求に当たって必要となります請求書等の様式の整備、あるいは周知、相談等に活用いたしますリーフレットの作成など、必要な準備を進めているところでございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度を導入すれば免税事業者からの仕入れは仕入れ税額控除ができないことになりますので、取引から排除されるのではないかなどの懸念する声がある、これは認識をしております。
さらに、適格請求書等保存方式というんですが、いわゆるインボイス制度であります。これについては、なかなかこれ、日本では初めてのことになりますので、事業者の準備期間もしっかり考えて、軽減税率制度の実施から四年後の二〇二三年に導入することとなっております。軽減税率制度の実施後、三年以内を目途に、まず準備状況の検証を行って、必要な対応を行うことになるというふうに理解をしております。
今回の税率アップ時と、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の導入時、それぞれについてお答えください。 また、インボイス導入時、免税事業者の取引からの排除が生じるのではないかとの懸念に関しては、どのようにお答えになりますでしょうか。
厚労省といたしましては、これまで医療機関における多言語対応を支援するために、受診申込書、また問診票、同意書、請求書等の多言語資料の作成、また、医療通訳者の医療機関への配置、そして医療通訳者を育成するためのカリキュラムの作成などの取組を行いまして、厚生労働省のウエブサイトへも掲載しているところでございます。